Q1 賦課金とは何か。どうして賦課金を支払わなければならないのか?

A  賦課金とは、かんがい施設、排水施などの維持管理費や事業に必要な経費を原則として組合員に賦課しており、その金銭を賦課金といいます。
賦課金は水道料金のような、いわゆる水代ではなく、農業用水を各地区に配分するために使われる負担金です。当改良区の区域内農地は土地改良事業の効果を受けているため、地目が田の土地をお持ちの方は賦課金を負担する必要があります。(土地改良法第36条:経費の賦課)

Q2 耕作もしておらず、現状が田でもないが払わなければいけない?

A  賦課金は現況課税ではありません。そのため地目が田の土地には賦課されます。
また水道代等の公共料金と違い使用料ではなく、維持管理費(詳細Q1)を面積割で算出したものになりますので、耕作している、していない関係なく賦課金はかかります。

Q3 賦課金の納付時期は?

A  毎年、通常総代会で納付時期、納期限が決まります。納付が遅れると延滞金が発生しますので期日までに納付下さい。
また支払方法として口座振替による引き落としも可能ですのでご活用ください。口座情報・資格者変更等ございましたら、当改良区徴収課までご連絡ください。

※納付日参考
令和6年度:7月1日発送 納期日7月31日
令和5年度:7月3日発送 納期日7月31日
令和4年度:7月1日発送 納期日8月1日

Q4 賦課金を支払わない場合どうなる?

A  賦課金が未納の場合は、納入の督促措置(督促状、催告書の発送、自宅訪問による徴収)を行っております。
それでも納入がない場合は財産を差し押さえるなどの滞納処分も土地改良法により可能となっておりますので、納期内の納入をお願いいたします。
また未納がある場合は当改良区では農地転用の許可が出来ませんのでご注意下さい。

Q5 決済金とは何ですか?

A  農地転用等により農地が減少しても、既存の用排水路などのかんがい施設に必要となる維持管理費は減少しません。
そのため、今後も耕作をされる組合員の負担が過重とならないように、相当期間分の維持管理費を納めていただくものです。(土地改良法第42条:権利義務の承継及び決済)

Q6 どのような時に決済金が必要ですか?

A  農地転用の際に必要となります。また畑地転換により当改良区から土地改良事業の恩恵を受けなくなった場合は決済の手続きをしていただき、賦課を除外することが出来ます。

Q7 土地を取得または喪失した場合の必要手続きは?

A  土地改良区へ名義変更の通知をお願いいたします。
市役所や法務局へ届出をしても土地改良区へ届出をしないと土地改良区の組合員名義は変わりませんのでご注意下さい。